症状固定(治療の打ち切り)を宣告された方へ
交通事故治療の症状固定とは何か?|名古屋市緑区 小島接骨院
交通事故による怪我は、一定期間の経過で症状が安定し始めます。これを「症状固定」と呼びます。症状固定はこれ以上治療を続けても回復が見込めないので治療を終了するということ、保険会社からの治療費などの支払いも打ち切られることを指します。一度症状固定とされると、後で取り消すことはできません。
交通事故治療の打ち切りの理由と影響|名古屋市緑区 小島接骨院
治療が長期に及ぶと保険会社に「症状固定」と言われることがあります。これに応じると早い段階で治療を打ち切られる可能性があります。
通常、症状固定は保険会社が決めるのではありません。症状が安定し、回復が見込めない場合や、治療が効果を示さない場合に医師や専門家の判断に基づいて行われます。早期に症状固定を受け入れると、残った症状を後遺障害として認定を得ようとしたとき、症状が軽いとみなされ認定されないことが多く、適切な慰謝料の獲得が困難となることがあります。
症状固定を宣告されたら|名古屋市緑区 小島接骨院
症状固定により治療を打ち切られてしまうことで不安やストレスを感じ、精神的な健康に影響を及ぼすことがあります。しかし症状固定後はいかなる治療も受けられないというわけではありません。保険会社からの治療費の支払いはありませんので自費となりますが、治療を継続することは可能です。
保険会社から治療費が打ち切られても治療を継続できるよう、可能な限り慰謝料を獲得する必要があります。当院ではまず、そのための適切な通院方法などを指導させていただきます。また症状固定後も治療を受けたいという方のご相談・治療も受け付けておりますので、遠慮なく名古屋市緑区・小島接骨院にご連絡ください。
Q.保険会社に症状固定を打診されたときはどうしたらいいか
A.その場では絶対に了承せず「接骨院に聞いてください」とお答えください。患者様の症状 を確認したうえで当院が損保会社と交渉いたします。
Q.症状固定後に治療を受けたい場合どんな治療が受けられるのか
A.名古屋市緑区・小島接骨院では、当院オリジナルの『Kojimaテクニック』により解剖学的 に正しい姿勢・骨格へ導きます。また拘縮や神経症状には超音波治療、特殊な電気治療を 用いて改善を目指します。
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