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人身傷害特約・搭乗者傷害保険

こんな症状でお悩みではありませんか

交通事故を起こしてしまった・巻き込まれてしまったとき頼りになるのが、保険です。相手がいる事故の場合、基本は相手の自賠責保険(強制保険)が適応されますが、適応外の場合はご自身で加入する人身傷害特約や搭乗者傷害保険(任意保険)が必要となります。

交通事故のリスクと傷害保険の必要性|名古屋市緑区 小島接骨院

交通事故は突然起こるもので、その際に怪我を負うことは避けられないリスクです。しかし、任意保険に加入することで、事故に巻き込まれた際の経済的な不安を軽減することができます。名古屋市緑区・小島接骨院は、怪我を負った患者様が迅速な治療を受けられるよう、保険の重要性を理解していただきたいと考えています。

人身傷害特約と搭乗者傷害保険の違い|名古屋市緑区 小島接骨院

Q.人身傷害特約とは?

・人身事故で「自分の方が過失割合が高い」、「自分の過失が10割」でも使える

 (相手に過失が1%でもあれば自賠責保険適用可能)

・自損事故(電柱に衝突、駐車場内の事故など)でも使える

・同乗者にも使える

・家族が、歩行中に交通事故にあった場合でも使える

・実際に被った損害を補償

Q.搭乗者傷害保険とは?

・「保険の対象となる自動車に搭乗中の人」が、交通事故にあった場合に使える

・入院、通院日数に応じて決められた金額を補償

→損害の程度が大きいとカバーできないことも

以上から、補償範囲には違いがあることが理解できます。

これらに加入していないと、治療や補償の内容が不十分になってしまう可能性があります。

名古屋市緑区・小島接骨院ではこれら任意保険の内容や自賠責保険との違いを説明し、適切な治療・補償を受けられるようアドバイスいたします。

交通事故後の対応と注意点|名古屋市緑区 小島接骨院

万が一事故にあってしまった場合、警察・救急へ連絡し、その後はなるべく早く、名古屋市緑区・小島接骨院へご連絡ください。

自損事故だから、自分は加害者だから、事故直後にお身体の不調がないなどを理由に当院への連絡が遅れてしまう方がいますが、これには注意が必要です。

自損事故や加害者でも補償を受ける権利はありますし、事故から時間がたってから訴えのあった痛みなどは、事故との因果関係が認められず、補償の対象にならないことがあります。

自損事故や加害者になってしまった場合、強いショックや大きな不安が襲い掛かってくるかと思いますが、抱え込まずお話しください。スタッフ全員でサポートさせて頂きます。

交通事故に関する些細なお悩みも名古屋市緑区・小島接骨院にご相談ください。

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執筆者:柔道整復師
院長 小島 一政(治療家歴42年目)

はじめまして、院長の小島一政です。当院は名古屋市緑区にある接骨院です。平成2年に開業して以来、地元をはじめとする多くのお客様にご来店いただいております。 サラリーマンの方、部活動等でスポーツをされている学生さん、ご年配の方、アスリートの方まで、幅広い方の施術を行っております。

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